北区事業系ごみの出し方

 

事業系ごみの処理について

事業系ごみとは、会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生する廃棄物のことをいいます。事業活動には、単に営利を目的とするものだけでなく、教育・社会福祉事業や、NPO法人などの非営利活動も含まれます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)では、事業系ごみを事業者自らの責任で適正に処理するよう定めています(第3条第1項)。また、廃棄物処理法では、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類しており、「東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」(以下、「条例」という。)では「一般廃棄物」を「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類しています。

事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物の適正処理には、主に「事業者自ら処理施設に持ち込む場合」、「処理を委託する場合」があります。ただし、排出量が少量で処理が難しい場合は、有料で「区の収集に出す」ことができます。

(1)事業者自ら処理施設に持ち込む場合
清掃工場など処理施設の受け入れ基準に従い、事業系一般廃棄物を搬入することができます。受け入れ基準として、搬入するごみの種類、寸法、持ち込む際に使用する車両、搬入可能時間などが規定されています。詳しくは、以下にお問合せください。

事業系一般廃棄物を臨時的に持ち込む場合
浮間清掃事業所(電話)03-3960-5300

事業系一般廃棄物の継続的な持ち込みを希望する場合
東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課搬入承認・手数料係(電話)03-6238-0830
(2)処理を委託する場合
北区が許可する事業系一般廃棄物処理業者に委託してください。
許可を受けていない処理業者との契約は、廃棄物処理法違反(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金)です。契約時に北区の許可証を確認して、直接処理業者と委託契約してください。
また、取り扱う事業系一般廃棄物の品目ごとに許可が異なりますので、処理業者が必要な許可を有しているかを確認しましょう。臨時的に廃棄物の収集を依頼する場合でも、許可を受けている処理業者に委託をしてください。
契約書には、以下の項目の記載をお願いします。

[1]排出者
[2]排出場所
[3]廃棄物の種類と予定排出量
[4]契約期間
[5]料金
契約内容は廃棄物の排出実態に合わせて定期的に見直しましょう。

処理料金

北区における事業系一般廃棄物処理料金は、1kgあたり40円(令和5年10月1日以降は1kgあたり46円)が上限となります。事業系一般廃棄物処理業者が事業系一般廃棄物の収集運搬並びに処分を行う場合には、区が条例で定める手数料額を超えて処理料金を受けることは法律で禁止されています。
ただし、廃家電、食品循環資源、し尿など、別の法令に処理料金の例外規定が定められているものや、条例に手数料を定めていないなど、処理料金の制限を受けない一般廃棄物もあります。詳しくは、北区清掃事務所事業管理係(03-3913-3077)までお問合せください。

一般廃棄物管理票(マニフェスト)を作成しましょう

1日あたり100kg以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者、臨時的に事業系一般廃棄物を排出する事業者は、マニフェストの交付が義務付けられています。マニフェストを活用して、廃棄物の処理が適正に行われていることを確認しましょう。
なお、産業廃棄物については、排出量に関わらずマニフェストを作成する必要があります。

汚でいの取扱いについて

仮設トイレのし尿、し尿を含むビルピット汚でい、浄化槽汚でい等、排泄物を含む汚でい及びディスポーザ汚でいは一般廃棄物となります。処理をする場合は一般廃棄物(汚でい)を扱える浄化槽清掃業者に委託してください。

許可のない業者に処理を委託した場合は違法となりますのでご注意ください。

(3)区の収集に出す場合
区では、原則として事業系ごみは収集しません。ただし、小規模事業者(従業員20人以下)で自ら処理することが困難な場合は、少量の可燃ごみ・不燃ごみ・古紙に限って収集いたします。(日量10キログラム未満:可燃ごみ収集1回あたり45リットル袋で4個まで)

 

北区公式ホームページより抜粋

 

 

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