役所に届け出をするときに、一つ一つ確認したつもりでも、後から気が付いてまた手続きしなければいけないことありませんか?引っ越しをするときや移動の時は意外と手続きをしなければいけないこと多いんです。慣れているとはいえ、そうそう引っ越しを繰り返すわけでもない場合は経験豊富かどうかに関係なく忘れがちなポイントがあります。そこで、「お役所ならここだけは確認しておいて」というポイントをまとめてみました。
役所の手続きチェックリスト
住民票の住所異動と手続き
引越しをおこなったら、住民票の異動の手続きが必要です。
引越し前の役所に行き、転出届の用紙に必要事項を記入し、役所の窓口に出します。印鑑と身分証明書が必要です。手続きが済むと、「転出証明書」がもらえます。もし、ご本人がいけない場合は親族に委任状を渡すことで代理申請できます。
また、引っ越し先では、同じ役所に届け出をするときに、この「転出証明書」が必要になります。
はじめに、転入届を申請し、用紙に必要事項を記入し、役所の窓口に出します。印鑑と身分証明書と「転出証明書」が必要です。手続きの期間は14日以内に行わなければいけませんので、ご注意してくださいね。万が一期日を過ぎてしまった場合は、役所の窓口にご相談ください。速やかに手続きできない場合は、過料(かりょう)が課される恐れがあり、最高額は5万円になります。
児童手当の手続き
児童手当の手続きは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合によってことなります。
同一の市区町村内に引越しをする場合、児童手当の受給元は変わらないため、現在お住まいの市区町村役場に『住所変更届』を提出すれば、手続きは完了です。
他の市区町村へ引越しをする場合は、2つの手順が必要になります。引越し元の市区町村役場に『児童手当受給事由消滅届』を提出、引越し先でも児童手当を受給するためには、現在お住まいの市区町村役場で『児童手当受給事由消滅届』を提出します。その際に、引越し先で児童手当の請求をおこなうのに必要となる『所得課税証明書』を発行してもらいます。その後引越し先の市区町村役場で『児童手当認定請求書』を提出し、印鑑、請求者名義の普通慮金通帳、請求者の健康保険証のコピー、所得課税証明書、別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合)、生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、及び連れ子の場合)の書類等が必要になります。
国民健康保険の住所変更手続き
住民票の異動と同じく、住所変更の手続きが必要になります。
旧市区町村役場で、国民健康保険の資格喪失の手続きをおこない、国民健康保険証を返還します。その後、加入の手続きとなり、新しい住所の市区町村役場で、国民健康保険の加入手続きをおこないます。必要な書類等は、転出証明書、本人確認書類、印鑑になります。
国民年金の住所変更手続き
住民票の異動と同じく、住所変更の手続きが必要になります。
国民年金の手続きでは、旧役所側での手続きがなく、新住所の市区町村役場にて、住所変更手続きをおこないます。また、役場での手続きが必要となるのは、国民年金の『第1号被保険者』に該当する方のみとなります。『国民年金第3号被保険者』に該当する方は、配偶者の勤務先で手続きをおこなう形になります。
まとめ
役所での手続きの一番のポイントは、住所が変わるということです。
よく勘違いすることの一つとして、住民票の移動が終われば住所関係の手続きがすべて終わりだと思う方が少なくありません。マイナンバー制度がどう影響するかは今後わかりませんが、今のところ一つ一つその部署ごとに住所変更する必要があります。何度も役所に行くのは大変です。そのとき一回で、住民票、児童手当、国民健康保険、国民年金の住所変更と手続きを済ませてしまいましょう。
なお、さらにそなえて安心!引っ越し直前の準備事項!というページも用意しておきました。こちらも併せてごらんください。