練馬区事業系ごみ処理

 

事業者の皆様に処理責任があります

商店や事務所、会社などの事業所からの事業活動に伴って排出されるごみは、大きさや量などに関わらず、「事業系廃棄物」といいます。事業系廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分され、それぞれ出し方や処理ルートが異なります。まず、自分の事業所から出るごみが産業廃棄物か一般廃棄物かを確認し、処理方法に合わせて適切に分別しましょう。古紙・びん・缶などは資源化業者に委託するなどして、できるだけリサイクルルートに乗せるようにしましょう。

また、事業系廃棄物は、排出する事業者自らの責任で適正に処理することが法律で定められており(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)、自ら処理施設に運搬するか、または廃棄物処理業者に委託しなければなりません。

ただし、区では、小規模事業者で排出量が少量(1回の排出量が30キログラム未満)の場合に限り、有料で収集を行っています。

事業活動とは

営利を目的とするものだけでなく、教育、社会福祉事業、NPO法人などの非営利活動も含みます。

事業系廃棄物の種類

産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、金属くずや廃プラスチック類など、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。

一般廃棄物とは

 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。区の条例では、一般廃棄物をさらに家庭廃棄物と事業系一般廃棄物に分けています。事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

  • 主な事業系一般廃棄物の例

生ごみ(残飯、調理後の野菜、煙草の吸殻、茶殻 など)
紙くず(書類、シュレッダーくず など)
木くず
繊維くず
などで、産業廃棄物に当たらないもの

 

処理方法

1.自己処理

 自社の社員が自ら産業廃棄物処理施設または一般廃棄物処理施設(清掃工場等)へ搬入する方法です。

2.廃棄物処理業者への委託

 

練馬区公式ホームページより抜粋

 

 

 

 

 

 

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東京都練馬区周辺の重点 不用品回収エリア

東京都 練馬区 渋谷区 杉並区 北区  荒川区 中央区 荒川区

 

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