文京区事業系ごみの処理方法

自己処理 【原則】

自己処理とは、排出事業者自ら廃棄物の処理を適正に行うことをいい、自ら処理できない場合に委託をして処理をすることも含みます。委託する場合、廃棄物処理法及び文京区廃棄物条例で定める処理基準に従って処理しなければなりません。

排出日量50kg未満の事業所について
資源・ごみ集積所へ有料ごみ処理券を貼って排出できる事業所は、排出日量50kg未満の事業所に限ります。

事業所とお住まいが同じ建物内にある場合でも、事業系ごみについては有料となります。
家庭ごみと事業系ごみを分けて、事業系ごみについては必ず有料ごみ処理券を貼って資源・ごみ集積所へお出しください。

事業系ごみを自ら処理する方法として、2つの方法があります。

 

許可業者へ委託する
自ら清掃工場等へ持ち込む(自己持込み)
なお、有料ごみ処理券を貼付して区の収集に出す方法は例外的な取扱いです。

(1)許可業者へ委託する方法
事業系一般廃棄物については、文京区の許可を受けている廃棄物処理業者へ処理を委託してください。
事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は、1キログラムあたり40円です。
区が定める手数料の額を超えて処理料金を受けることは、廃棄物処理法で禁止されています。

(2)自ら清掃工場等に持ち込む方法(自己持込み)
継続持込み
区内で発生した事業系一般廃棄物を、排出事業者自らが定期的・継続的に(概ね1週間に1回以上)指定処理施設(清掃工場等)へ持込む場合で、清掃一部事務組合管理者がこれを認めた場合に継続持込みが可能となります。

臨時持込み

区内で発生した事業系一般廃棄物を、排出事業者自らが継続的ではなく臨時的に処理施設(清掃工場等)へ持込む場合は、文京清掃事務所へ申し込みをしてから行ってください。

文京区公式ホームページより抜粋

 

 

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