新宿区事業系ごみの区分

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。なお、事業活動に伴って生じた廃棄物には、客が捨てたものや従業員が飲食した後の弁当容器なども含まれます。また、事業活動には、営利を目的とするものだけでなく教育・社会福祉等の公共サービスも含まれます。

廃棄物の区分

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。それぞれの区分に応じた適正な処理をしてください。

廃棄物の適正な処理(すべて有料)

廃棄物処理業者へ委託

事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に処理を委託します。両方の許可を受けた業者もあります。また、古紙(機密書類を含む)・びん・缶などの資源は、資源回収業者に処理を委託することもできます。

 

渋谷区収集の利用(自己処理責任の例外)

自己処理が困難な事業者で、排出量が日量50kg未満の場合には、あらかじめ購入した新宿区専用の有料ごみ処理券をごみ・資源に貼付することで、区の収集を利用することができます。ただし、収集は一般家庭の収集に支障をきたさない範囲で行っており、出せるものも制限されています。

 

事業者の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者は、廃棄物の発生の抑制、廃棄物の再生利用等を行うことにより、ごみの減量に努めなければなりません。

 

渋谷区公式ホームページより抜粋

 

 

 

 

 

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回収品目:店舗什器・事業用機器

回収エリア:東京都 渋谷区

回収状況:店舗内より 作業員3名

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東京都新宿周辺の重点 不用品回収エリア

東京都 渋谷区 新宿区 杉並区 港区  千代田区 中野区 荒川区

 

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